Australian VISA
オーストラリア入国に際し、入国の目的が何であっても事前にビザ(査証)の取得が必要です。滞在期間や渡航目的によって取得するビザが異なるため、ビザ取得前に必ず確認しなければなりません。より詳しい最新ビザ情報は在日オーストラリア大使館のホームページ「ビザと国籍登録」のページから確認できます。ビザ申請の際は必ずオーストラリア大使館ビザ課に確認を取ってから申請してください。
ここでは留学に取得が必要な一般的なビザを見て行きます。
e-Visa(イー・ビザ)とは?
e-Visaとは、申請用紙を紙で提出するのではなく、インターネットのサイトから申請する方法のことを指します。ほとんどのビザはオンラインでの申請が可能ですが、そうでない場合もあります。その場合、在韓国オーストラリア大使館ビザ課(ソウル)に直接EMSなどで郵送申請を行います。
┃e-Visa申請が出来るビザの種類
日本からの多くの渡航者が申請するであろう以下ビザはe-Visa申請をすることができます。
- ETA’s(観光)ビザ
- ETA’s(商用)ビザ
- 学生ビザ
- ワーキングホリデービザ
- セカンドワーキングホリデービザ
ビザの種類
┃留学(学生)
就学目的に加え、政府認定校にフルタイムで通う場合に申請できるビザです。中学、高校の正規交換留学の場合も申請できます。一般的に、入学許可書のコース期間プラス1ヶ月間の滞在ができます。またオーストラリアの学生ビザは、特別な申請をしなくても週20時間の就労が許可されています。学生ビザは「サブクラス」と呼ばれるいくつかのカテゴリに分かれており、どのような学校に通うかによっても申請方法が異なります。
学生ビザの概要は以下の通りです。
- 3ヶ月以上の就学を予定している場合に取得
- オーストラリアの政府認定校にフルタイムで通う場合にビザ申請が可能
- オーストラリアの小学・中学・高校などへの正規留学の場合も申請が可能
- 学校就学期間プラス一ヶ月間の滞在が可能(就学期間によっては二ヶ月間)
- 週20時間の就労が許可されている
ちなみに18歳未満の学生ビザ申請者(または保持者)の親・法的後見人・親族が、オーストラリアで保護者として学生と滞在する場合は「学生ガーディアンビザ」が必要です。
◇在日オーストラリア大使館のホームページ「留学」
┃ワーキングホリデー
18歳から30歳までの「協定締結国」の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。12ヶ月間オーストラリアで休暇を楽しみながら、その滞在中の資金を補うための一時的な就労が許可されています。12ヶ月間の滞在期間中、4ヶ月までの就学、及び同一雇用主の元で6ヶ月以内の就労が可能です。また最初の12ヶ月間(ファースト・ワーキングホリデー)の滞在中に条件を満たすことで、新たに12ヶ月間(セカンド・ワーキングホリデー)のビザを申請することができます。
ワーキングホリデービザの概要は以下の通りです。
- ワーキングホリデービザ申請対象国の、有効なパスポートを保持していること
- ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること
- 人物審査及び健康診断の条件を満たしていること
- ビザが発給されてから12か月以内にオーストラリアへ初入国すること
- 滞在できる最長期間は12ヶ月
- 最長4か月まで就学可能
- 各雇用主につき、通常は最長6か月まで働くことができる(ただし、オーストラリア移民・警備省が許可した場合は、一つの雇用主の下で最長12か月まで働くことが出来る場合もある)注記: 一つの雇用主の下で最長12か月働くための申請に関する案内
- オーストラリア滞在中、十分に生活の出来る資金を所持していること(およそ豪5,000ドル)
- オーストラリア滞在中、扶養家族である子供が同行しないこと
- オーストラリアの価値観を尊重し、オーストラリアの法律を順守すること
- ビザが有効な限り、何度でもオーストラリアを自由に出入り可能
ファースト・ ワーキングホリデー ビザの条件の概要は以下の通りです。
- オーストラリア国外で申請した場合、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国外にいること(ファースト・ワーキングホリデービザはオーストラリア国外からしか申請できない)
- 今までに一度もワーキングホリデービザでオーストラリアへ渡航したことがないこと
セカンド・ ワーキングホリデー ビザの条件の概要は以下の通りです。
- ファーストワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在したことがあり、ワーキングホリデービザに課せられている全てのビザの条件を順守したこと
- ファーストワーキングホリデービザで、オーストラリア地方都市において特定活動に3か月以上従事したことがあること
参照: Working Holiday Visa > Visa applicants > Regional area
参照: Working Holiday Visa > Visa applicants > Specified work - オーストラリア国外で申請した場合、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国外にいること。また、オーストラリア国内で申請した場合、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国内にいること。
◇在日オーストラリア大使館のホームページ「ワーキングホリデービザ(サブクラス417)」
┃訪問(観光)
日本国のパスポートを所持しており、短期(3ヶ月まで)でオーストラリアへ留学を予定している場合は「Electronic Travel Authority (ETA) (サブクラス 601) 」通称ETA’sビザを取得します。滞在中は語学学校などで勉強することも出来ますし、当然大陸を旅行することも出来ます。ただしETA’sビザで入国する場合は就労は一切認められていません(商用公用活動を除く)。
ETA’sビザの概要は以下の通りです。
- ビザの有効期限は12ヶ月
- 3ヶ月までの滞在が可能
- ビザの有効期限内であれば何度入国をしても構わない
- 語学学校などでの就学が可能(最高17週間)
- パスポートの残存期間が6ヶ月未満であっても、オーストラリアへの渡航が可能
- 公用パスポート・オフィシャルパスポートでも、ETA申請が可能
- ETAが発給された後に新しいパスポートを取得した、またはパスポートの詳細に変更が生じた場合は新たにETA’sビザを取得しなおす必要がある
- 有効なETA’sビザを所持している場合は、片道航空券のみお持ちでも渡航可能
- 休暇目的で3ヶ月以上滞在したい場合は、オーストラリアで訪問ビザ (サブクラス 600) を申請することができる
- 航空会社または旅行代理店を通じて申請もしくはオンライン申請
- ETAの結果は12時間以内に表示
ちなみに渡航目的が観光、親族・友人訪問、顧客との商談、社内・取引先との会合、医療・治療、乗り継ぎ等 の場合、下記のようなビザの種類があります。
- Electronic Travel Authority (ETA) (サブクラス 601) : 次のいずれかの国のパスポート保持者であること:日本、アメリカ、カナダ、 韓国、台湾、シンガポール, 香港 (特別行政区)、ブルネイ、マレーシア
- eVisitor ビザ (サブクラス 651) : ほとんどのヨーロッパのパスポート保持者が対象
- 訪問ビザ (サブクラス 600) : ETAやeVisitorビザの申請対象外の方、或いは滞在予定期間が3か月を超える方が対象
- Medical Treatment(医療・治療)ビザ (サブクラス 602)
- トランジット ビザ (サブクラス 771)
◇在日オーストラリア大使館のホームページ「Electronic Travel Authority (サブクラス 601)」